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【18.09.23】憲法に基づき、市民の暮らしを守る行政を

「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活をする権利を有する」と記した憲法第25条があり、岡崎市でもこれに基づき生活保護制度があります。

生活保護費の支給ミス

生活保護世帯には、世帯人数、年齢構成などによって、保護支給額が決定されます。本来の生活保護費より間違った金額が支給される場合もあります。岡崎市では平成29年度は14件ありました。
 そのうち12件は福祉事務所(市)の職員のミスによるもので、内訳は、収入額や家賃額、保護費額の計算が間違っていたものです。
 間違って多く支給されている場合は、最初の支給月までさかのぼって全額返還を求められます。(法第63条)
 逆に、間違って少なく支給された場合は、不足していた全額が戻るわけではなく、過去3ヶ月分しか支給をしてくれません。

 きまた昭子市議は、「少なく支給されたら3ヶ月しかもどってもらえないのに、多く支給された場合は、全額返済されるまで保護費から削られ続ける。法63条ではなく、明らかに福祉事務所のミスの場合は法80条の返還免除とするべき」と質しました。
 市は「国の通達に基づいてきちんと運用している」の一点張り。

党市議団に相談があったAさん夫婦

  年金だけでは生活ができないので、生活保護から不足の支給を受けているが、ご主人が75歳を過ぎて働くことができなくなった昨年、家賃の安いアパートに引っ越した。引っ越しの時に転居先の住所や安くなった家賃を書いた書類を担当ケースワーカーに提出をした。毎月ギリギリでやりくりをして貯金もなく贅沢もなく、そんな中に突然ケースワーカーから家賃の扶助を以前の金額で渡していたので、払いすぎた7万円ものお金を返済するようにという連絡があった。一か月1300円を保護費から天引きをするというもの。連絡を聞いてびっくりした、毎月の保護費から分納で引くという。もともと病気がちだが返済のことで頭がいっぱいになって、いま精神的に不安定な状態となっている。

現状を見て、市民の立場に立った法解釈を

「この場合のようなミスでも、市は自らの責任を認め法80条の返還免除の規定を受けられるようににするべきだ」と、きまた市議は質しました。
 

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鈴木まさ子 中根よしあき きまた昭子
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