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【20.04.26】一人一律十万円支給決定 コロナ対策特別定額給付金

世論が政治を動かした

一人三十万円で制限付きだった給付金が、世論の力で、一律一人十万円に変えさせることができました。
 世論が、自民党や公明党を動かした結果です。
当初から「一律一人十万円、早急に!」と掲げていた日本共産党の要求が実りました。

休業や自粛など、多くの市民のみなさんの生活に大きな影響を与えている事と思います。
 とりわけ自粛等によって、収入の道が途絶えたり、大幅に落ち込んだりしているところでは死活問題です。
 日本共産党は、コロナ対策Q&Aを作成し、配布しています。ホームページからもご覧いただけます。ご入用の方は、お申し付けください(☎23−3337)  

支援策 世論を受けて次々変更   

  現在国は、税金や保険料の猶予や減免、免除制度などの拡大、住宅確保、中小企業への資金繰り対策、国民への給付金などの予算化を進めていますが、国会を通過後、市議会を経て、具体的な対策が実施されます。
 愛知県知事が16日に発表した休業補償も、面積要件が次々撤廃されるなど、変更されています。当面活用できる税の減免・猶予制度、住宅支援などについてお伝えします。

◆市営住宅の家賃猶予
住宅計画課 23-6322
 当面、延滞金の減免を行う事で、家賃の支払い猶予とします。
 減免制度は、今の制度を使いますので、収入減少による減免はありません。
 保証人は不要になりました(今年1月から)

◆住まいをなくした人のための市営住宅利用
 派遣や所得減少で住まいをなくした人は、コロナによる影響である事が証明できれば、市内の市営住宅(10戸用意)3ヵ月は家賃免除で、1年間入居できます。従来の年齢要件や所得要件は加味されません。

◆市県民税納税猶予
納税課 23-6121
〇通常の納税猶予
 税の支払いが困難になった場合、それまでの未納の税を含めて1年間猶予することができます。担保等が必要な場合もあります。納税課にご相談ください。

〇コロナ対策納税猶予(国会で予算が通過した場合)
 2月1日から来年1月31日までの間に、コロナの影響で事業等の収入が前年同期のおおむね20%以上減少した場合で納税が困難な場合、1年間、納税を猶予することができます。その場合、延滞金、担保は不要です。
 手続きも簡素化され、収入などが分かる書類の提出が求められますが、口頭でもできます。
通常の納税猶予を行っている方も2月1日へさかのぼって利用することができます。

◆市民税減免
 新たな減免制度はまだ提示されていません。通常の減免制度の対応です。
 前年と比べ所得が減少する場合減免制度が利用できます。
、前年分所得金額が200万円以下の場合で、現年分の所得金額の見込み額が、前年分所得金額の半分以下に減少すると認められる場合となります。
 かなりハードルは高くかつ、申請期間は9月1日から10月20日までと、かなり先のことです。

◆固定資産税の減免
資産税課 23-6107
 対象となるのは、中小事業者です
 償却資産および事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税が減免されます。
 3か月の売上が前年より30〜50%減少した場合  1/2の減免
 同じく50%以上減少した場合          全額免除
(国会での予算が通過した場合になります)

◆保育料
<公立保育園・私立保育園>
自粛により、登園を控えた場合は、日割り計算での保育料となります
<育成センター>
 半月単位で減額。月の前半もしくは後半でコロナにより自粛した場合は、半額に。ただし、休止届が必要。

 

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鈴木まさ子 中根よしあき
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