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【10.11.14】お得な情報 減免制度

申請しなければ受けられない減免制度

●介護保険料・利用料<12月20日まで>
・世帯非課税で世帯の収入が120万円以下の方
・前年に比べて所得が3割以上減った方

●高齢者の入院入所中の食事代

・70才以上、市民税非課税世帯の方

●高齢者医療費無料

・75才以上、一人暮らしで非課税。または、
3ヶ月以上の寝たきりか認知症で非課税世帯。

●市民税 

・所得が激減した方

●国民健康保険料<12月27日まで>

・22年度所得が前年に比べて3割以上減少した方
・世帯全員が非課税の家庭
・世帯主が障害者、寡夫寡婦もしくは死亡された方

●医療費の免除(国保法第44条)

・失業、廃業した場合で、実収入が生活保護基準の115%の世帯、

ご注意

以上のうち、災害にあった方についても減免があります。また、徴収猶予や軽減もあります。細かな条件もありますので、
詳しくは党市議団(23−3337もしくは23−6397へ)

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鈴木まさ子 中根よしあき
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