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【19.03.17】岡崎市議会政治倫理委員会が辞職勧告

2016年当時、女性議員側から「セクハラがあった」として新聞が報道した問題で、「セクハラはなかった」と三浦康宏議員が新聞社を訴えた裁判の判決が今年1月15日に出されました。 
 結果は、三浦議員側の敗訴となりましたが、岡崎市議会政治倫理委員会はこれを受けて開催。4回にわたり、資料の検討、議論を行った結果、3月6日、三浦康宏議員に対して辞職勧告を行いました。
 その理由は「(性的関係を求める)発言をしていない」と2016年の政治倫理委員会で発言、ところが裁判の中で、そうした発言をしたことを認める発言があり、その食い違いがある事です。
 岡崎市議会政治倫理規定第12条で、議員に対する措置には
1.議会内での役職辞職2.議員辞職
3。その他必要と認める措置があります。
 議員辞職勧告は最も重い決定ですが、拘束力はなく、議員辞職は自らの申し出でしか行えません。これが議員の議席の重さです。
 また、政治倫理条例第11条には、あやまった判断を委員会が下さない様、議員に弁明の機会が与えられ、「議員が委員会から出席を求められたときは正当な理由なくこれを拒んではならない」という条文があります。しかし、三浦議員は正当な理由なく出席を拒んだとして抵触。議長厳重注意となりました。

 日本共産党市議団から鈴木雅子市議が、政治倫理委員会に参加していました。
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政治倫理条例
第2条 議員の責務
 議員は、市民全体の奉仕者としての責任を自覚し、議員としての資質及び政治倫理の向上に努めなければならない。
2.議員は政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれたときは、自ら誠実に対処し、疑惑を解明するとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

政治倫理条例(2016年前までは政治倫理要項)は、かつての内田買収事件、杉浦正健買収事件などの反省のもとに作られてきたものです。
 岡崎市議会は改めて、政治倫理条例により、矜持を質すことが求められます。

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鈴木まさ子 中根よしあき
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