活動紹介 − 議会報告
【19.04.28】空き家対策 所有者、近隣住民への慎重な対応を(岡崎市議会経済建設委員会)
4月24日の岡崎市議会経済建設委員会で、審議が行われた「空家対策について」報告します。
空家特措法
2015年、国は空家等対策の推進に関する特別措置法を施行しました。 それにともない岡崎市でも2016年、空家等対策協議会を設置し空家の実態調査を行い、「空き家等対策計画」を策定しました。
これによって、隣家などが空き家として放置されて、倒壊の危険がある場合、市が対処できるようになりました。
危険のある空家が適正管理されていない時
危険な空き家に対して所有者が指導に応じなかった場合は、左の表のように、最終的に空き家等対策調整会議で検討して、代執行まで行われます。
党市議団は「個人の財産を強制するものであり、充分に慎重な判断が必要」「近隣で通報をされた人には、経過がどの様になっているか、所有者のプライバシーにも配慮しながらできるだけわかりやすく説明をすること」と意見を述べました。
空き家をお持ちの方 空き家バンクに登録を
空家をお持ちの方に、空き家バンクへの登録を推奨しています。これは党市議団も要求してきたことです。
所有者が「空き家バンクに登録したい」旨を市に申し出でると、宅建協会が仲介して売買や賃貸に結びつけます。
民間同士の契約と違うところは、仲介の契約をしたあと、所有者は耐震診断と既存建物状態の調査を行う為の補助を受けることができます。また、家の修繕をしていなくても空き家バンクには登録することはできます。
補助額の増額を
党市議団は、委員会で「相続をした空き家を撤去する場合も100万円から200万の費用がかかる、補助があっても最大20万円。自己負担が大きく、撤去が進まないのではないか。補助を見直すべきでは」と質問をしました。行政は「(相続をしたという)自己責任でお願いしたい」との答弁でした。
今後、核家族化、少子化、高齢者や若い人たちの貧困化によって、家や土地の相続、お墓のあり方も問題になってきます。景気の悪化もその一因になっています。