活動紹介 − 議会報告

【13.08.31】9月議会一般質問  岩津・西蔵前地区の開発について

?岩津地区の農用地の除外について

【問】農業振興地域法では、農用地、いわゆる青地について、原則除外不許可という厳しい規制がかかっています。その理由をお聞かせください。

(答)農用地の保全という観点は国民の食料の確保等含めて健全な農地の保全を図ると言うことです。



【問】先の6月議会で農用地の除外について、経済振興部長は、「平成14年度の農産振興局長通達により農林漁業との調整措置で手続きを進められた」と答えられました。農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項第1号によれば、農用地除外の要件は、「不要不急の用途でないこと、過大な土地でないこと、他に代替えの土地がないこと」となっています。手続きはどうあれ、これらの基本的な考え方は踏襲されるのではないですか?お聞かせください

(答)先の議会で私は回答はいっさいしていません。今のご質問ですが、今回の本開発については、都市計画の線引きの見直しに基づいて農振の手続きを進めたもので、一般の農用地の除外の手続きとは別のところで進めた。



【問】都市計画の段階で市街化編入するときにも周辺農地のへの影響も考えてここが青地だった、そういう基本的な考え方は踏襲されるのではないか。考慮されるべきではないか。

(答)都市計画の線引きの見直しでスタートしている。案件については県の都市計画部、農林部局こちらの調整にもとづいて進められ、その結果市の意見というか、これを報告したという手続き。



【意見】手続きの問題を言っているのではない、手続きの元にされた通達の中に平成14年の通達の中にも「食料・農業農村基本法や農振整備法に基づく農地の確保等に関する国の基本的な考え方をふまえ」適切に定める 国も開発優先なので、それがすべて正しいとは思わないが、しかしやはり健全な優良な農地を残すのが青地の指定だと思う。農業振興法でいう13条の考え方も。踏襲されていると思う。農地保全と言う考え方もあると思う。


?岩津地区の用途地域について

【問】「第一種住居地域とか、工業地域」という用途地域の設定が実態にあったものでなければまちづくりの計画にならないのではないと私は前から指摘をしてきました。
たとえば大きな工場が撤退してそのあとに大型店舗が来た場合、用途は本来は工業地域から商業地域に変更すべきと私は提案してきました。実際にかけたる用途と実態の考え方をお聞かせ下さい。
  
(答)用途地域の指定は将来の土地利用実現のため都市計画マスタープランでも方針を示しているが各用途地域にって建てられている建物用途の範囲が各用途地域で重なるため、たとえば準工であっても住宅は建てられるし、第二種住居であっても店舗が建てられると重なっている。必ずしも用途地域の指定と建物建築物の状況が一致するわけではない。用途地域と現況と土地利用が異なる場合は、現況を十分に把握して用途地域の変更を検討していく考え。



【問】現状の市街化区域なら持っている土地の人の状況で違うが、今回はあえて、市街化に新しく入れるところを岩津地区は第二種住居地域と決められました。ところが事業者の計画では、4haすべてが商業施設です。道路をのぞいてだが、第二種住居地域では、店舗の利用は認めていますが、住居地域なら住宅を中心につくらなければならないのではないですか?お考えをお聴かせください。

(答)今回は開発区域は第二種住居248の西側を第二種住居、東側を準住居ということで指定している。考え方だが、都市計画マスタープランにおいて示されている構想図では岩津地区は沿道複合地に位置づけられており、幹線道路沿いにロードサイド型の商業業務施設の集積を誘導することとされている。まちづくり構想図に示されている実現化に向けてスーパーなど床面積が2000から3000?の商業施設を民間開発事業により計画的な開発事業を行う計画の区域であることから、用途地域としては近隣商業地域または商業地域としての対応を考えましたが、本市の都市計画の方針として都市計画マスタープランにあるように商業地については、中心市街地や鉄道駅周辺での未利用地の活用、土地の高度利用等に対応することとなっている。現状の近隣商業地域や商業地域のこれ以上の拡大は考えてない。このため商業施設の誘導はするが近隣の住居の環境を守るために248号線の西側を第二種住居地域、東側を準住居地域に指定することで周辺の住宅地と調和のとれた土地利用が図られるよう設定した。



【問】岩津地区は地域計画で沿道複合地と位置づけられました。この「複合」とは何と何の複合ですか、お答え下さい。

(答)複合地の定義だが都市計画マスタープランでは沿道複合地は幹線道路沿いに配置し、ロードサイド型の商業業務施設の集積誘導や国道248号線等の幹線道路沿線においては、自動車、利用主体の商業サービス施設などの立地を誘導し軸上の連続的な賑わい空間づくりを測ることとしている。沿道複合地という言葉だが、都市計画マスタープランの策定時に市街地の適切な土地利用の誘導を測る中で土地利用の目的がわかりやすくなるように表現したもの、今回複合ということで住宅店舗という状況になっている。



【問】複合ですから 住商なんですよ。西蔵前も住居と商業になるんですね。いろいろ言われたことを本当にやるならばここは商業地域でなければいけない。だけど人口フレームから考えれば市内で郊外地で商業地域は認められないと言うことだと思う。本当にやるつもりならば、どこかに商業地域の偏りがあるのだから、その地域を是正した上で、今必要だからそこを開発したんでしょ。商業地域に指定するような努力をすればよかったんです。それをせずに第二種住宅にした、そこにできるからといって商業施設にしてしまう、これ本当にまちづくりのあり方でしょうか。西蔵前地区では、A地区B地区と分かれているが、B地区で店舗誘導の住商沿道複合地と言いながら現場を見てくるとすべて一般の住宅が建っています。こうした法のゆがんだ解釈で市は、実態と用途の違うまちづくりを推進してよいのですか?お聞かせ下さい。
 第2種住宅なのに全部商業施設じゃないですか。まちづくり違ってませんか。

(答)岩津地区においては、当初から商業施設の誘導というところで進めてきた。岩津地区においては、平成19年の時に地元要望からもスーパーなどの最寄り品をと言うところで、私の方としてもスーパー2000から300というところで誘導してきている。青木川から北においてはスーパーがない。要望もふまえて総合的にまちづくりを考え、商業地としては高度だとか中心市街地と言うことの中で部分的ではなく総合的に考えて対応したもの。

?岩津地区の地区計画につい

【問】岩津地区の地区計画の目標に「最寄り品販売の商業施設を中心として」とあります。ところが今度出店が予定される店舗ドミーは、食料品、ドラッグストア、衣料品、飲食店などです。衣料品は最寄り品ですか?
明らかに衣料品や飲食店は最寄り品ではありません。西三河都市計画マスタープランでは、「住居系市街地は、日常生活に必要な施設を身近に配置することにより、「自家用車に過度に依存しない身近な生活圏を構築」と、岩津地区計画では「周辺住民の徒歩圏内に・・・近隣住民を対象とした商業施設」としています。
ところがこのドミーの計画では駐車場台数が280台です。他店ではどうかというとドミー上地店の駐車場は78台、稲熊店は96台です。ほんとに周辺住民、自家用車に依存しない商業圏であるとするとなのに280台というのは、過大な駐車場、ということは、もっと広い商圏を求めていのではないかと思う。農用地の除外のところで「過大なものではない」という近隣のものであれば、もっと店舗の部分を小さくして住宅をそこに誘導する、目的通りにできた、そういう指導ができたじゃないか。商業施設を小さくしてでも、住宅をつくりなさいと、そういう指導はしなかったのか。

(答)今回2000から3000スーパーと言うこと、誘導した。駐車場はたとえばお年寄り等足腰弱ればたとえ2〜300mでの距離でも乗ってこられる。駐車場は必要。青木川から北にはスーパーが一切ない。こういったことの地元要望も強い。岡崎市としては総合的に考えて、開発を進めてきた。

【問】だったら総合的に考えるなら商業地に位置づければ良かった。住宅地に入れるからまちづくりが違っているのではないかとさっきから言っている。

?工事の負担金について

【問】248号線 北於御所交差点改良の工事が始まっているが。道路法、51条、52条によれば、国道248号線の改良工事費は、県がそもそも負担するもので、その工事が市町村に利するものであれば、工事及び維持の負担の一部を市町村に負担させることができる。その際県議会の議決が必要。とあります。
私はこの248号線の改良工事は、財政が厳しいと言っている愛知県が2億5千万円もかけるほどの緊急性がほんとうにあったのか疑問をもっています。6月議会で答弁がありましたが、岡崎市は2億5千万円のうちの水路の移動に要する費用約1200万円、西側開発側に入る道路の入り口部分の用地を買収しています。およそ4400万円です。
排水路のつけかえは、市の責任部分もありますが、西側開発区域に入るための用地補償を
なぜ市が負担しなければならないのか。お聞かせください。

(答)岩津地区の市街化区域の編入と共に生活利便性の向上と秩序ある市街地の形成を測るために必要な地区施設として248号交差点整備を地区計画で平成22年に都市計画決定をされました。愛知県は変則六差路の北於御所交差点を閉鎖し、新しい交差点に移設することにより、円滑な交通と歩行者の安全確保を目的に、岡崎市は市道岩津住宅7号線を248号線に接続することにより、狭小な主要地方道岡崎足助線の交通量を減らすと共に名鉄バスのルート変更を行い、良好な道路環境の形成と自転車矛区者の安全かつ快適な通行の確保を図る目的に、両者整備目的を持っていますので、連携して整備することに両者で協議した上で負担区分を決めている。西側の隅きりについては道路法で定められました公安委員会の協議において、隅切り部分を含む交差点は道路管理者、この場合愛知県になるが、施行および管理をするこという意見に従い、県と市の協議により施行は県、市は用地費として負担した。



【問】2つ問題がある、法律では工事費と維持費は負担させてもいいよ、なぜ用地費の補償を市がしなければならないという問題、それから岡崎市がこれに対する利することというのは、岩津7号線を248号線に取り付けるこの部分は、百歩譲ってバスが通りやすいと言うことで工事も始まっているのでやるのであればこの東側については負担をしてもいいと思う。なぜ西側まで負担しなければならないのか、この補償の用地報償の問題と、なぜ西側をやらなければならないか。

(答)用地だが、岩津住宅7号線を248号線に接続することまでは理解してもらえたと思うが、接続することで右折チャンネル等の用地が必要となる。そのためにその部分を負担している。西側については公安委員会の協議の中で道路管理者愛知県が公共施設として施行および管理する事という意見に伏せられました。県との協議に基づき施行を県、市が用地としている。



【意見】いつまで経っても平行線。法に基づいているが、県との協議があるからと、道路西側の道路については、利するのは開発業です。交差点改良で機能回復をするというのなら県に責任がある。市は交差点部分には責任を持つ必要はないと思うが、気候と思ったが今の答えで、市は何も文句を言わず唯々諾々と承知したと受け取っておくが、用地費は負担すべき費用ではない、この市のあり方には問題があると指摘しておきます。

?西蔵前地区の市街化区域の浸水対策について

【問】先の6月議会で、中安副市長は、西蔵前地区の排水量について、ほ場による排水計算つまり、当初の田んぼ時の計算では大丈夫だ、余裕高を見てもNGではない、調整区域で湛水能力がある、このようにお答えになりました。
樋管に流れ込むところの流域の面積は15.4?、ほ場ができたときの最初の田んぼの面積は9.5? 現在は西蔵前の開発が終わった時点で、4.3?となんと田んぼの面積は半分になっている。
そもそも既に宅地化されている2/3以上の宅地化されている問題はならないのか。
田んぼの状態で計算することで問題にならないのか

(答)今回の排水計画については新たな市街化区域に編入した地区について県の基準に基づく調整池を設置して開発以前の水田であった当時の雨水流出量まで抑制することで下流へのの悪化が発生しないように対策を取っているので、当初の考え方で安全だと確認している。


【問】ほ場でいいのか、河川の計算を安全率をとって、実態に近い宅地の排水計算をしなければならないのではないでしょうか。当初は安全だったかもしれないが、農地が1/3になっちゃった時点で安全かどうかをほ場の計算でいいのか、なんで河川の計算をしないのか、住民のためならば安全性をとった計算を本来するべきはないでしょうか。ここかかわると長くなるが、国交省豊橋河川局と毎秒0.5t流しますと約束したその0.5tにこだわってみたいが、0.5tはどういう意味を持つのか

(答)0.5tの根拠だと思うが、矢作川に排水する樋管の能力については、土地改良基準に基づく10年確率降雨の排水計画により算出されたもの。



【問】ほ場の当初の段階で0.5tは計算上流すから国との協議の時には0.5tで出した、と言うこと。ところが、ほ場でいま開発が始まった時点では0.5を超えている。0.68tと言う数字が出ている。国との0.5tの協議を超えるが約束違反にならないのか。

(答)豊橋河川事務所との協議は、協議については都市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区域区分と治水事業の調整措置等に関する方針についてと言う通達を受けて市街化区域の編入に関する都市計画担当部局と治水担当部局との協議として編入する区域や排水路の確認等下流の悪化を防止する?設置の考え方について協議を行っているので毎秒0.5tの排水計画と協議して構造については、維持管理を考慮して、樋管の最低断面の基準である1mかけのボックスで平成7年度に国に委託し改築をして、毎秒1tの排水能力になっているので、自然排水でいる分については総合的に判断して構造上なんら問題なく、受け入れについて?はないと言う見解を聞いている。



【問】今の答えは、0.5以上流れてしまっても樋管は1m×1mであいているので、毎秒1t流れても実際は大丈夫だと言う話だと思う。最初にここを市街化区域に入れるときに西蔵前地区を市街化区域に入れるときに、国交省と約束したのかわからないが、0.5tは実際の計算でもほじょうの計算をしても0.68と言う数字になる。それはいいのか。0.5超えてもいいのか。

(答)樋管の能力に対する国の見解と言うことだと思うが。0.68,0.78だと思うが、今回の市街化区域に編入した地域から出てくる雨水については、0.5tを??することのないように 流出抑制として1/30の調整池を作っている。従って市街化区域に編入したことが大きな原因となって地域の流出0.78に至る原因となっていないものと考える。



【問】国交省が本当に実際に検討してくれたのか疑問に思う。現場を見るとほんとに小さなどぶのような樋管というか1m角もしくは1mかける60の排水、それも、排水用ではなく農業用水として使っているところへ宅地の水を流す形になる。その点でほ場の計算をしていると思うが、要は一番問題は住宅の人たちが6月の議会の時に部長は1年確率の雨でしか流れないとおっしゃった、地元の人もそこに住んでる人もそこが一番心配、そもそも浸水のおそれがあるところは市街化にしてはならないという要件もあるんだが、もう多くの人たちが住み始めてしまった。民間がやったことに市が補完するような事をするのはが本来はあることではないと思うが、本当に今後浸水被害が起こらないのか調査と検討をお願いしておきたいが見解は。

(答)治水の安全性に関しては本市としては平成12年の東海豪雨や平成20年八月末豪雨など、計画を大きく超える豪雨に深刻な浸水被害が市内の至る所で発生したといった苦い経験をしてきた。今回のような計画上の安全性だけでは、真に浸水被害が妨げるものではないことは、十分に認識している。現在伊賀川を始め、床上浸水対策特別緊急事業による河川の緊急改修や下水道事業との連携による内水対策など浸水が常習的に発生する地区の対策に鋭意取り組んでいる、こういう地域の対策を優先的に進めると共に今後他の地域を含め地域の総合的な対策等の転換が必要と考えている。その中で危険性の高いか所優先性を考慮しながら浸水被害の軽減解消に向けた対策について、この地域を含めて対策をすすめてまいりたい。

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鈴木まさ子 中根よしあき
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