活動紹介 − お知らせ
【17.02.12】確定申告書にマイナンバーの記載は不要です
自主納税申告の原則を!
昨年一月から個人カードの発行が始まったマイナンバー制度。
国民の情報を国が一手に握り、国民の税と社会保障を管理するための制度です。マイナンバー関連の詐欺事件も発生しています。
2月から始まる確定申告に、マイナンバーの記入を求められますが、義務ではありません。
所得税の申告が2月16日から始まります。
今年の確定申告書からマイナンバーを記載する欄が作られます。
税務署および市の窓口では記入を求められますが、記入しなければ申告ができないものではありません。
非課税の方も申告を!
年金しか収入がない。
アルバイトで年収100万円以下・・・という人でも給与や年金など、源泉徴収の計算で、非課税になっている方も少なくありません。
税金は非課税でも、申告をしていないと、非課税扱いにされない場合があります。例えば、市営住宅の家賃、福祉医療など。できれば確定申告をしてください。
市県民税だけの申告も岡崎市で受け付けます。期間は2月16日から3月15日 岡崎市役所福祉会館3階301号室 土日除く
・南部市民センター分館
2月16日(木)17日(金)
・大平市民センター
2月21日(火)22日(水)
・東部市民センター
2月23日(木)24日(金)
・ぬかた会館
2月27日(月)28日(火)
・岩津市民センター
3月1日(水)2日(木)
・六ツ美市民センター
3月7日(火)8日(水)
・矢作市民センター
3月9日(木)10日(金)
こんな方はぜひ申告を
以下のような方は、ぜひ確定申告をしてください。支払った税が還付されます。
●医療費の支払い(病院に行くタクシー代や薬代含む)が10万円を越えた方
●途中でお仕事を変わっ た方
●家のローンを支払っている方。耐震工事などをした方。
●災害にあった方
●健康保険や年金が天引きになっていない方。生命保険、火災保険などを支払っている方。
●家族構成が変わった方
介護認定で障害者控除を
障害手帳を持っていなくても介護度など、障害と同等の認定があれば「障害者控除」を利用できます。
全国の運動で作ってきました。日本共産党市議団は、「対象者すべてに申請書を送付し周知すること」を求めています。
1月29日付けしんぶん赤旗日曜版にあったように、認知症でも障害者手帳を取ることができ、さまざまな制度を利用することができるケースもあります。