活動紹介 − お知らせ
【18.10.07】児童扶養手当が2が月ごと支給に
児童扶養手当法の改正により、扶養手当の支給月が4ヶ月ごとから2ヶ月ごとに改められ、全部給付の所得要件が緩和されました。
例えば、こどもが一人の場合、年収130万円未満から160万円未満へ引き上げられました。
全国で新たに15万人の全額受給者が増えます。
一方、5年受給後に支給額を半減する改悪も盛り込まれましたが、運動の成果で凍結をさせています。
毎月いっぱいいっぱいの生活をしている母子父子家庭で、児童扶養手当の支給回数を年3回から増やして欲しいというのが多くの願いであり実現した事は大きな喜びです。
16年度に、野党5党で毎月支払いなどを要求する改正案を共同提出しました。政府が予算に盛り込み実現をしたことは国民の運動の大きな成果です。
その法改正に基づき、対象要件を共有している岡崎市の遺児手当と母子家庭等医療助成の支給方法を変更する条例改正が、岡崎市議会で可決されました。
現況調査はいまのまま8月で、支払い開始月を1月とし、2ヶ月ごとの支給にされます。