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【20.08.02】コロナ対策として国保減免制度が実現 

収入が3割以上減の場合

  新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則世帯主)の収入が減少した世帯等について、国民健康保険料の減免制度を実施します

来年3月までに申請

申請期間は、2020年7月1日から2021年3月31日です。
 申請期間が過ぎた場合は、減免申請を受付けることはできませんので、必ず期日までに申請してください。

申請場所
市役所東庁舎1階 福祉部国保年金課

該当要件  

減免の対象となる世帯及び減免額は以下のとおりです。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除します。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の条件を満たす世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の収入が前年に比べ10分の3以上減少した場合。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
ウ 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額は、収入により 100%〜50%となります。
詳しくは、市役所国保年金課(前出)もしくは岡崎民主商工会、または、日本共産党岡崎市議団へお問い合わせください。

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鈴木まさ子 中根よしあき
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