活動紹介 − お知らせ
【17.10.15】ワークルールを、身につけよう〜その7〜
働き始めたら「2.労働時間について」
(3)タイムカードはいつ打つべき?
タイムカードは労働時間を記録する為に用いられます。
着替えや閉店作業時間にも賃金が発生しますから、タイムカードは始業時は職場について、着替える前、終業時は閉店作業後に私服に着替えてから打刻しましょう。
タイムカードの機械が制服でしか行けない場所にある場合や、そもそもタイムカードがない職場の場合には、出退勤時刻を手帳に書き込んだり、職場の時計を携帯電話のカメラで撮ったり家族や友人にメールを送るなどの証拠を集めておきましょう。
これらの証拠は、実際に働いた本当の労働時間を計算して、未払い賃金を請求するときに必要になります。
(4)残業時間はどれだけ許されるの?
労働時間は、原則として1日8時間、週40時間を超えてはならないと労働基準法で決められています。休日も原則として週1日以上確保しなければなりません。
使用者が、この労働時間の原則を超えて労働者を働かせるためには、「36協定」(労働者の代表と使用者との間の約束)を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。加えて就業規則(労働条件や会社内のルールを定めたもの)でも定めることが必要です。
使用者は36協定や就業規則を労働者に知らせる義務があります。残業や7日以上の連続勤務を求められたら、使用者にこれらを見せるように求めましょう。使用者が見せてくれない場合には、労働基準監督署に行ってその職場の36協定や就業規則を確認しましょう。
残業や休日出勤した場合には、割増賃金が発生します。