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【24.12.01】所得税の103万円の壁とは��

本人の手取りは減らない

Q.103万円を超えても手取りが減るわけではないのなら、なぜ「壁」と言うのですか?

A.場合によっては、本人ではなく家族の手取りが減ってしまう場合があるからです。

 たとえば、学生などが親の扶養親族の形でアルバイトをしている場合、親の所得税や住民税の計算上、「扶養控除」(所得税38万円、住民税33万円)が適用されます。大学生の場合は「特定扶養控除」といって控除額が増えます(所得税63万円、住民税45万円)。扶養控除による税の軽減額は、「控除額×親の税率」なので、親の所得によっても違ってきますが、大学生で親が平均的な会社員ならば、所得税と住民税あわせて7万〜13万円くらいになります(親が高額所得だと、最大で33万円程度)。

 子どもの年収が103万円を超えて親の扶養親族でなくなってしまうと、親の税金が7万〜13万円も増えてしまうことになります。学生本人の手取りは増えても、世帯全体の手取りが大きく減ってしまいます。このため、103万円を超えないように働く時間数を制限することになる。このことが「103万円の壁」と呼ばれるのです。

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鈴木まさ子 中根よしあき
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